著作権について

フィルム上映とは違って、今は簡易なプロジェクターさえあれば少人数でも映画鑑賞会は可能になりました。
ただ、著作権については、フィルムであってもディスクであっても護られるべき著作権者の権利である事は変わりはありません。
有料・無料入場の区別ではなく、また、小規模・大規模の区別でもなく、著作権者から一般鑑賞会の許可を得たディスク、いわゆる“上映権付き“のディスク以外には少人数でも「著作権侵害」の恐れがあります。

先日、熊本市内で話題のドキュメンタリー映画会が開催されるなど、インターネットでも良く見かける映画鑑賞会。
上映権付きディスクだといいのですが…

映画会をする際には、著作権者の許可を得た上映権付きディスクかどうか?
もし、ご不安でしたらシネマリンクまたはお近くの映画配給会社にご相談ください。

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